令和6年度 児童養護施設等助成金募集要項
当財団では児童養護施設等が、子ども達のための教育活動として、
助成対象期間内に実施される設備等の購入や活動の費用を全部または一部を助成します。
助成対象事業 | 児童養護施設等が、児童の生活環境の充実と、助成対象期間内に実施される生活環境に必要とされる設備等の購入や活動の費用で、当財団以外から重複して補助金や助成金の受給を受けていない又は受給を予定していない事業を対象とします。 例)教育用のパソコンや情報通信機器の導入費用 |
助成対象施設 | 当財団の助成金の対象となる施設は以下の7分類になります。 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、児童家庭支援センター |
助成金額 | 交付する助成金の限度額は、施設の規模に応じて変動致しますが上限は50万円とし、1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。 各施設への助成金は、選考委員会での選定を経て当財団理事会の決議により決定いたします。 |
助成対象期間 | 助成対象期間は、2024年8月1日から2025年7月31日までに行う事業とします。 |
応募方法 | 下記の書類を当財団事務局までE-mailもしくは郵送にて送付してください。 ・ 助成金申請書 ・ 申請金額の根拠となる見積書のコピーや計画書など ・ 直前事業年度の当該施設の拠点区分事業活動計算書 ・ 直前事業年度の法人全体の貸借対照表 |
申請期間 | 令和6(2024)年10月1日(火)~11月30日(土)当日消印有効 |
応募・お問合せ先 | 〒604-0071 京都府京都市中京区丸太町通堀川東入大文字町41番地1ハイツクリオネ3N 公益財団法人 一華五葉財団 事務局宛 E-mail:info@ikkagoyouzaidan.or.jp ※書類持参での受付は行っておりません。 |
助成金の交付 | 助成対象事業に決定した後、指定の銀行口座に助成金を振り込みます。 |
選考 | 書類選考を行った後、外部有識者を含む選考委員会に諮り、理事会の決議を経て、助成対象事業ならびに助成金額を決定します。なお、応募書類に不備不足がある場合、選考の対象とならない場合がありますのでご注意ください。 また、選考の過程で、必要に応じて追加資料の提出を依頼する場合や、現地調査もしくはヒアリングを行うことがあります。 |
結果通知 | 選考結果については、当財団事務局から文書にて通知します。 応募書類は返却できません。なお、応募書類に記載されている個人情報は、個人情報保護に 関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。 |
助成対象者の義務 | 助成金の受給を受けた方には申請の予定通り、速やかに事業を遂行していただきます。 (1)受給した助成金は、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請した助成対象事業以外への利用はしないでくだ さい。 (2)助成対象事業の内容に変更したいときは、助成金交付申請変更届にてその旨を当財団に申し出て承認を得てください。 (3)助成対象事業が中止になった場合や重複しての受給となることが判明したときは、助成金交付申請変更届にて取り下げ申請を当財団に遅滞なく届け出てください。 (4)助成対象事業の完了後、1ヶ月以内に助成対象事業完了報告書を提出してください。 なお、報告書には、請求書、支払先や支払金額が明記された領収証もしくは収支計算書等のコピーを必ず添付してください。 (5)助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を求め、 または帳簿書類等の調査を行う場合があります。 |
助成金の交付決定の 取り消し及び返還 | 公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったその事実が判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、すでに交付した助成金があるときはその一部もしくは全部を返還していただきます。 (1)助成対象者が、当財団が定める助成事業実施規程に違反したとき (2)助成対象者が、決定された助成対象事業以外の用途に助成金を使用したとき (3)助成対象者が、決定された助成対象事業に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をしたとき (4)助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき (5)助成対象者が助成対象期間内に助成対象事業を完了しなかったとき (6)助成対象者が助成金の交付に際し当財団から特別に依頼した内容または条件に違反もしくは従わなかったとき (7)決定後に生じた事情により、決定された助成対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき |